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いよいよ迫る!インボイス制度…..待ったなし

2023年10月にインボイス制度が導入されると、わずか3か月後の2024年1月には改正電子帳簿保存法に則した、電子取引におけるデジタルデータでの保存完全義務化がスタートします。



まだ多くの企業では、他人事のようですがいよいよ待ってはくれません。そろそろ対象とする企業担当者様、個人事業主様、準備はいかがでしょうか。

インボイス制度とは

「仕入税額控除」を受けるための新しい制度です。正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。仕入税額控除は、事業者への消費税の二重課税を解消する仕組みです。課税売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を控除して計算します。

適格請求書では、以下の項目を新たに記載することが必須になります。

●適用税率
●登録番号(課税事業者のみ)
●消費税額

また、適格請求書は、「適格請求書発行事業者」として登録済みの課税事業者でないと発行できません。

つづきは、政府広報オンラインでご確認ください。

政府広報オンライン
「令和5年10月からインボイス制度が開始!事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です」

インボイスと複合機の関係性

インボイス制度では、売り手は適格請求書事業者としての登録や、インボイスとして指定項目を満たす請求書の準備が必要です。 また、買い手も発行されたインボイスが正しく要件を満たしているか、発行者のインボイス登録番号が正しいか、あるいは複数税率ごとの控除額計算業務など、新たな確認作業をしなければなりません。

上記のような書類作成や内容チェック業務を紙で行うと、オペレーションや内容確認にミスが生じやすくなるなど、インボイス制度対応への負担がさらに増すと考えられています。 インボイスは紙およびデジタル化されたものの両方が認められていますが、制度対応への負担が増すことや、前述の電帳法改正の流れから考えると、インボイス制度もデジタル化を前提に進んでいくと予想できます。

とはいえ、たとえば単にPDF化されたインボイスでやり取りするだけでは、デジタルデータならではの利便性を活かしきれてはいません。結局、経理担当者が転記したり仕訳したりしなければならないからです。 企業組織全体の改革につながるように、さまざまな申請・発行業務をスムーズに処理できる仕組み・システムが、DX推進には必要です。

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